薬剤師の業務

薬剤師の業務

 薬剤師法第一条には、「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。」とありそれに基づき下記のような業務を行います。薬剤師

【調剤】
 医師、歯科医師、獣医師から発行された処方箋に基づき、処方箋をチェックし、薬剤の調合、監査(最終確認)のうえ服薬説明しお渡しします。そして薬歴簿に必要な事項を記載します。このほか、病院や診療所の薬剤部では、注射薬や点滴の調整・管理、病棟における薬剤業務等があります。

【OTC(一般用医薬品)の販売】
 薬には、医師の処方箋に基づいて調剤される医療用医薬品と処方箋なしで買える一般用医薬品(OTC薬:Over the Counter)の大きく二種類があります。一般用医薬品を販売する際には、お客様の求めに応じて、その症状にあった薬を探したり、症状の度合いによっては、病院等への受診を勧めたりするなど、セルフメディケーション(自分で傷病・症候を判断し、医療製品を使用すること。)のサポートをします。
 さらに薬局製剤(薬局開設者が薬局の設備及び器具で製造、販売等する医薬品)や漢方薬、食健康品・サプリメントの選び方、禁煙サポート、ドーピングの可否に係る相談など、専門知識で対応している薬剤師もいます。

【学校薬剤師】
 非常勤特別職として、小中学校並びに高校において学校保健の仕事をします。
 学校校舎の衛生管理、プール水や水道の検査、教室の空気・温度・湿度・照度・騒音などの検査を定期的に行い、その検査結果を考慮し必要に応じて、学校に指導・助言します。
 また、児童生徒などを対象に、薬の正しい使い方や薬物乱用防止。たばこの害、アルコールの害などの授業を行うこともあります。

【在宅業務】
 地域の在宅医療・介護のチームの一員として、在宅で療養を行っている患者さんであって通院が困難な方に対し、医師の指示に基づきお宅を訪問して、お薬の正しい飲み方の説明や副作用・相互作用の確認、保管方法の説明等を行います。

 上記以外にも製薬会社等での新薬の研究、MR(医薬情報担当者)としての情報提供、卸売販売業で営業所の構造設備及び医薬品の管理等、薬事監視員や麻薬取締官、自衛隊薬務管といった行政での薬剤師業務等々、薬剤師として関われる業務は結構多岐にわたります。