定款

定款

公益社団法人大分市薬剤師会 定款

 

第1章 総 則

 (名称)

第1条 本会は、公益社団法人大分市薬剤師会と称する。

 

 (事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を大分県大分市に置く。

 

第2章 目的及び事業

 (目的)

第3条 本会は、公益社団法人大分県薬剤師会(以下「大分県薬剤師会」という。)並びに公益社団法人日本薬剤師会(以下「日本薬剤師会」という。)との連携のもと、薬剤師の倫理の高揚及び学術の振興を図り、薬学及び薬業の進歩発展を図ることにより、大分市民及び由布市民の健康な生活の確保・向上に寄与することを目的とする。

 

 (事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   (1)薬学及び薬業の進歩発展に関する事業

   (2)薬業を通じて医薬品の適正使用等医療貢献に関する事業

   (3)公衆衛生の普及・指導に関する事業

   (4)薬事衛生の普及・啓発に関する事業

   (5)地域医療への貢献並びに医療安全の確保に関する事業

   (6)災害時等の医薬品の確保・供給に関する事業

   (7)日本薬剤師会、大分県薬剤師会等との連携、協力及び支援に関する事業

   (8)地域基幹薬局の運営に関する事業

   (9)会員の福利厚生事業

   (10)会員を対象とした共益に関する事業

   (11)その他本会の目的を達成するために必要な事業

 2. 前項の事業は、大分市及び由布市内において行うものとする。

 

第3章 会 員

 (会員の種類)

第5条 本会は、次の者から構成する。

(1)正会員  薬剤師であって、本会の目的及び事業に賛同して入会した者

   (2)賛助会員  薬剤師ではないが、本会の目的及び事業に賛同し入会した個人及び企業・団体 

   (3)特別会員  薬剤師ではないが、薬学を専攻する学生その他薬学及びそれに関連する知識・業務経験を有する者で本会の目的及び事業に賛同し入会した個人

   (4)名誉会員  本会及び本会の目的の達成に功労のあった者として理事会で名誉会員とすることを決議した者

  2. 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)の社員とする。

  3. 賛助会員及び特別会員の入会手続きは、総会において別に定める。

 

 (会員の資格の取得)

第6条 正会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。入会手続きは総会において別に定める。

 2. 正会員は、大分県薬剤師会並びに日本薬剤師会の正会員である者(入会申込者を含む。)とする。

 

 (正会員の権利)

第7条 正会員は、法人法に規定された次の各号に掲げる社員の権利を行使することができる。

   (1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)

   (2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)

   (3)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書等の閲覧等)

   (4)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面等の閲覧等)

   (5)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)

   (6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧)

   (7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表の閲覧等)

   (8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約の閲覧等)

 

 (会員の義務)

第8条 会員は、薬剤師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るように努めなければならない。

 2. 会員は、この定款に定める事項及び第4章に規定する総会の決定事項を遵守する義務を負う。

 3. 会員は、本会の事業活動によって経常的に生じる費用に充てるため、所定の会費及び負担金等(以下「会費等」という。)を本会に支払う義務を負う。

 4. 会費等の額及び支払方法は、総会において別に定める。

 5. 前2項の会費等について、その徴収に当たり使途の定められたものを除き、毎事業年度の管理運営費に使用するものとする。

 

 (任意退会)

第9条 会員は、退会届を本会に提出することにより、任意に退会することができる。

 

 (除名等)

10条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により当該会員を除名することができる。但し、正会員の除名については、総会の決議を経なければならない。

   (1)この定款に定める事項及び第4章に規定する総会の決定事項を遵守する義務を履行しないとき。

   (2)薬剤師としての倫理に違反し、会員としての名誉又は本会の名誉を毀損したとき。

   (3)その他除名すべき正当な理由があるとき。

 2. 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、その総会開催日の1週間前までに、当該正会員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与えなければならない。

 

 (会員の資格の喪失)

11条 会員は、前2条に規定するほか、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

   (1)死亡したとき、または解散したとき。

   (2)第8条に規定する会費等の支払いを怠り、最初の催促を受けた後、1年を経過しても支払わないとき。

   (3)正会員が大分県薬剤師会又は日本薬剤師会の正会員の身分を失ったとき。

 2. 前条により会員の資格を喪失したときは、本会に対して会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務を免れることはできない。

 3. 会員の資格を喪失した場合は、支払った会費等の返還を受けることはできない。

 

第4章 総 会

 (構成)

12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

 2.  前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

 

 (権限)

13条 総会は、次に掲げる事項について決議する。

   (1)正会員の除名

   (2)理事及び監事の選任又は解任

   (3)理事及び監事の報酬等の総額及びその支給の基準

   (4)事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認

   (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

   (6)定款の変更

   (7)会費規程及び会費規程の制定及び改廃

   (8)解散及び残余財産の処分

   (9)その他総会において決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

 (開催)

14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。

 (召集)

15条 総会は、法令に定める場合を除き、理事会の決議に基づき会長が召集する。

 2.  総会を招集するときは、会長は、総会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の30日前までに通知を発しなければならない。但し、緊急の場合は、2週間前までに短縮することができる。

 3.  総社員の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対して、総会の目的である事項及び理由を示して、総会の招集を請求することができる。

 4.  会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集を通知しなければならない。

 

 (議長の選出)

16条 総会に議長1名を置く。

 2.  議長の選出は、総会において出席した正会員の中から選任する。

 

 (議長の職務等)

17条 総会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、会議を主宰する。

 

 (定足数)

18条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開催することができない。

 

 (議決権)

19条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

 (決議)

20条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもっておこなう。

 2.  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

   (1)正会員の除名

   (2)監事の解任

   (3)定款の変更

   (4)解散

   (5)その他法令で定められた事項

 3.  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

 (書面評決等)

21条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法によって決議し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

 2.  前項の場合、第18条及び第20条の適用については出席した者とみなす。

 

 (議事録)

22条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。

 2.  総会の議長及び会議に出席した正会員の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

 

 (総会運営規則)

23条 総会の運営に関して必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会運営規則による。

 

第5章 役員等

 (役員の設置)

24条 本会に次の役員を置く。

   (1)理事 12名以上15名以内

   (2)監事 2名以内

 2. 理事のうち、1名を会長とし、必要に応じて、2名を副会長、1名を専務理事とすることができる。

 3. 会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

 (役員の選任等)

25条 理事及び監事の選任は、総会の決議によって行う。

 2.  会長、副会長、専務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。

 3.  前項の会長は、総会の決議によって推薦のあった会長候補者の中から選定することができる。

 4.  理事のうち、理事のいずれか1名と、その配偶者又は三親等以内の親族、その他法令で定める特別の関係のある者の理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

 5.  監事は、理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊な関係があってはならない。

 6.  他の同一の団体(公益法人またはこれに準ずるものは除く。)の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事においても同様とする。

 

 (役員の欠格事由)

26条 次に掲げる者は、理事又は監事となることができない。

   (1)法人法第65条第1項に掲げられた者

   (2)法人法第65条第1項第3号に該当する罪刑又は第4号に該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者

   (3)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第6条第1号ロに該当する者

   (4)認定等に関する法律第6条第1号ロに該当する罪刑又はハに該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者

 

 (役員の地位の喪失)

27条 理事又は監事は、第26条各号に該当するに至ったとき、自動的に本会の役員としての地位を喪失する。

 

 (理事の職務及び権限)

28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

 2.  会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、業務を執行する。

 3.  副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。また、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順位によって、その業務執行に係る職務を代行する。

 4.  専務理事は、理事会の旨を受けて会務を掌理し、会長及び副会長に事故あるとき又は欠けたときは、その業務の執行に係る職務を代行する。

 5.  会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

 

 (監事の職務及び権限)

29条 監事は、理事の職務の執行を鑑査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。

 2.  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

 

 (役員の任期)

30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。

 2.  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会迄の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。

 3.  補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

 4.  理事又は監事は、第24条第1項に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。

 

 (役員の解任)

31条 役員は、いつでも総会の決議によって、解任することができる。但し、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

 

 (役員報酬)

32条 理事及び監事には、その職務執行の対価として、報酬等を支給することができる。

 2.  前項の報酬等の総額及び支給の基準は、総会において定める。

 

 (顧問及び相談役)

 

33条 本会に、顧問、相談役を若干名置くことができる。

 2.  顧問及び相談役は、理事会の決議を経て会長が委嘱し、その任期は委嘱した会長の在任期間とする。

 3.  顧問及び相談役は次の職務を行う。

   (1)会長の相談に応じること 

   (2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること

 4.  顧問及び相談役は無報酬とする。但し、理事会の定めによりその職務を行うために要した費用について、その実費相当額を支払うことができる。

 5.  前項の規定に関わらず、顧問及び相談役のうち、法律的、経理的技術を有する専門家に対しては、その職務に応じた報酬を支払うことができる。但し、その報酬額は理事会の決議を経なければならない。

 

 (責任の免除)

34条 本会は、理事及び監事が法人法第111条第1項の賠償責任について、法人法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

 

第6章 理事会

 (構成)

35条 本会に理事会を置く。

 2.  理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

 (権限)

36条 理事会は、法令又はこの定款に定めるものの他、次の職務を行う。

   (1)本会の業務執行の決定

   (2)理事の職務執行の監督

   (3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解任

 

 (召集)

37条 理事会は、会長が召集する。

 2.  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が、予め理事間で決めた順位により理事会を招集する。

 3.  理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前迄に、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

 4.  前項の規定に関わらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

 

 (議長)

38条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

 2.  会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、出席した理事の互選により議長を選任する。

 

 (決議)

39条 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

 (決議の省略)

40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志を表示したとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

 

 (議事録)

41条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

 2.  出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

 

 (三役会)

42条 本会に三役会を置く。

 2.  三役会は、会長及び業務執行理事をもって構成する。

 3.  三役会は、次の職務を行う。

   (1)理事会に付議すべき事項の検討

   (2)理事会が三役会に委任した事項の検討

   (3)会長より付議された事項の検討

 4.  三役会は、必要に応じて会長が召集する。

 5.  三役会の議長は、会長がこれにあたる。

 6.  三役会の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第7章 協力機関

 (大分県薬剤師会との協力)

43条 本会は、理事会の決議により、大分県薬剤師会を協力団体とすることができる。

 2.  本会は、協力団体との連携協力により、本会の事業を推進し、実施することができる。

 3.  協力団体との連携協力による事業の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第8章 委員会等

 (委員会)

44条 本会の会務及び事業の円滑な運営を図るため、必要あるときは、理事会の決議により委員会を設置することができる。

 2.  委員会の委員は、正会員の他、学識経験者のうちから理事会において選任する。

 3.  委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

 

第9章 資産及び会計

 (財産の管理及び運用)

45条 本会の財産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。

 

 (事業年度)

46条 本会の事業年度は、毎年41日に始まり翌年の331日に終わる。

 

 (事業計画及び収支予算)

47条 会長は、毎事業年度の開始の前日までに、本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

 2.  前項の書類は、理事会の決議を経た後、直近の総会の承認を受けなければならない。

 3.  1項の書類は、当該事業年度開始の日の前日までに、行政庁に提出するものとし、かつ、当該事業年度が終了するまでの間は、本会の主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

 (事業報告及び決算)

48条 会長は、毎事業年度経過後3ヶ月以内に次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出するものとする。

   (1)事業報告

   (2)事業報告の附属明細書

   (3)貸借対照表

   (4)損益計算書(正味財産増減計算書)

   (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

   (6)財産目録

 2.  定時総会においては、前項第1号及び第2号の書類はその内容を報告し、前項の第3号から第6号までの書類は、承認を受けなければならない。

 3.  会長は、第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、本会の定款及び正会員名簿とともに、一般の閲覧に供するものとする。

   (1)監査報告

   (2)理事及び監事の名簿

   (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

   (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 4.  1項各号及び前各号の書類並びに正会員名簿は、当該事業年度経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。

 5.  貸借対照表は、定時総会終結後遅滞なく広告しなければならない。

 

 (余剰金の分配の禁止)

49条 本会は、余剰金の分配は行うことができない。

 

 (会計原則)

50条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

 2.  本会の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

 (公益目的取得財産残額の算定)

51条 会長は、認定法施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第48条第3項第4号の書類に記載するものとする。

 

第10章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)

52条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

 (解散)

53条 本会は、総会の議決その他法令で定められた事由により解散する。

 

 (公益認定の取り消し等に伴う贈与)

54条 本会が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合は除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取り消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 (残余財産の帰属)

55条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 広告の方法

 (広告の方法)

56条 本会の広告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示することによりこれを行う。

 

第12章 事務局

 (設置等) 

57条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

 2.  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

 3.  事務局長並びに重要な職員は、理事会の決議を経て会長が任免する。

 4.  前項以外の職員は会長が任免する。

 5.  事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

 (備付け帳簿及び書類)

58条 事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

   (1)正会員の名簿

   (2)認定、許可、認可等及び登記に関する書類

   (3)理事会及び総会の議事に関する書類

   (4)その他法令で定める帳簿及び書類

 

第13章 補 則

 (委任)

59条 その定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

  附 則

 1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

 2. 整備法106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第46条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。

 3. 本会の最初の会長及び業務執行理事並びに理事の氏名は次のとおりとし、任期は第30条第1項の規定に関わらず、認定後最初の定時総会の時までとする。

    会  長 永冨茂

    業務執行理事 

    副会長  荘司一茂、安東洋子

    専務理事  副瑞木

    理  事  河野哲治、竹尾修、副千秋、中芝高彦、廣松伸一、阿部みどり、赤嶺裕之、北島幸生、淵野貴広、多森直樹

 

 4. 認定後最初の定時総会における会長候補者の選任は、第25条第3項により予め行う総会において行うものとする。

 5. 公益法人の設立の登記を行ったと同時に就任する監事は、黒川歌子、首藤典利とする。