「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指 定する医薬品」の改正について

標記につきまして、大分市保健所より周知依頼がありました。

下記リンクからご確認ください。

 

「薬機法施行規則第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」の改正について

 

(問い合せ先)
大分市保健所保健総務課医務薬事担当班

TEL:(097) 536-2554