標記につきまして、大分市保健所より周知依頼がありました。
下記リンクからご確認ください。
「薬機法施行規則第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」の改正について
(問い合せ先)
大分市保健所保健総務課医務薬事担当班
TEL:(097) 536-2554
標記につきまして、大分市保健所より周知依頼がありました。
下記リンクからご確認ください。
「薬機法施行規則第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」の改正について
(問い合せ先)
大分市保健所保健総務課医務薬事担当班
TEL:(097) 536-2554